株式会社西川商会
“尊い人命・大切な財産”を守る事をモットーとしております。
消防設備は、いつ必要が生じるか分かりません。いつでも、誰でも使用できるように、常日頃の心構えと、維持管理を徹底して下さい。
消防機器は、住宅の規模・構造・家族構成・厨房器具・暖房器具・その他着火燃焼物の状況などを考えて、効果的に配置することが大切です。
株式会社西川商会:DATA | |
所在地 | 〒950-0864 新潟県新潟市中央区紫竹1丁目21-7 |
電話 | 025-241-0119 |
FAX | 025-244-0110 |
URL | http://www.nishikawa-shoukai.jp/ |
取り扱い業務 | 消防用設備・用品・保守点検、防犯用設備・用品、リース |
営業時間など | 08:30~17:30休業日 日・祝 |
駐車場 | 有 |
アクセス | (その他) 地図を参照して下さい。 |
PR情報 | ◆住宅用火災警報器 取付も行いますので、町内会や、共同住宅のオーナー様 この機会に是非購入をご検討下さい。 ◆消防設備保守点検及び改修工事 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。 (消防法第17条の3の3) 金額等相談に応じますので、是非御用命の程お願い致します。 |
株式会社西川商会の地図
防犯関連業者/株式会社西川商会の詳しい情報です!
○取扱商品
消化器・住宅用火災警報器・避難器具・自動消火装置・パッケージ型消火設備・非常持出袋 等
○営業内容
防災設備メンテナンス及び保守点検・機器の設計・販売・リース
○建設業許可
許可番号 新潟県知事 許可一般19 第42588号
建設業の種類 消防設備工事業
○取扱ブランド・メーカー(敬称略)
(株)モリタ 防災テック/(株)モリタユージー/松本機工(株)/上田消防建設(株)/(株)セフ
※住宅用火災警報器
平成18年6月1日、消防法改正により、全国一律に住宅用火災警報器を設置し、維持することが義務付けられました。新潟市につきましては、既存の住宅は遅くとも平成23年5月31日までに設置しなければなりません。
(新築物件ですと、住宅金融公庫融資対象商品もあります。)
※消火器
消火器は10年以内に更新するのが望ましいと言われています。
・消火器はおおむね「耐用8年」です。粉末薬剤の交換5年が節目です。
・少なくとも10年以内に、新しい現行規格の消火器に更新するのが望ましいです。
※消防用設備等点検
点検・整備は確実に!!
≪点検・報告義務のある人≫
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務付けられている(消防法第17条)防火対象物の関係者
(所有者・占有者・管理者など)
≪点検をする人≫
消防設備士・消防設備点検資格者など
≪報告受ける人≫
消防長又は消防署長
≪罰則≫
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者
○30万以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)
○上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。
(消防法第45条第3号=両罰規定抜粋)
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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。
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